豊証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年8月3日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 東海財務局長が豊証券株式会社(名古屋市中区、資本金約25億円、役職員約240名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

2.事実関係

○ 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

 豊証券株式会社は、

(1) 平成10年6月頃、東京支店長及び同支店投資営業部歩合外務員の関与により、法人顧客の発注者に対し、当該法人顧客の株式注文の発注の見返りに、当該歩合外務員が受け取る歩合手数料の一部から金銭の支払いを行うことを約束して株式取引の勧誘を行った。

(2) 平成10年6月下旬、常務取締役及び東京支店長の関与により、法人顧客の発注者に対し、当該法人顧客の株式注文の発注の見返りに、顧問報酬の名目で金銭の支払いを行うことを約束して株式取引の勧誘を行った。

(3) 平成11年3月10日、東京支店投資営業部歩合外務員の関与により、法人顧客との今後の取引の継続及び拡大を図るため、当該法人顧客に対し、金銭を提示して株式取引の勧誘を行った。

 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第2号(平成12年総理府令第65号による改正前のもの。平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号)に規定する「特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。

 

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