1.勧告の内容 関東財務局長が中央証券株式会社(東京都中央区人形町、資本金約44億円、役職員約340名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。 2.事実関係 ○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 (1) 千葉支店証券貯蓄課営業員は、平成11年9月30日から同13年2月16日にかけて、顧客との間で、株式及び債券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。 (2) 柏支店営業課長は、平成12年7月17日から同13年5月16日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |