つばさ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年11月9日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、つばさ証券株式会社(東京都千代田区丸の内、資本金251億円、役職員約3,800名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○ 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

つばさ証券株式会社は、平成12年4月から同13年9月までの間、外国株式及び外国債券(以下「外国証券」という。)を個人投資家を主体とした多数の顧客に販売している。
 同社は、当該外国証券のうち多数の銘柄に係る販売に際し、顧客に交付する外国証券内容説明書等の記載内容の一部について、外国株式に係る当該説明書では1株当たり当期純利益等の項目に関し、また、外国債券に係る当該説明書等では発行体の格付等の項目に関し、各々事実と異なる内容等を記載し、これを多数の顧客に交付することにより、虚偽の表示又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

 上記行為は証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。

 

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