1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド東京支店(東京都港区赤坂、東証・大証・名証会員、役職員約1,300名、以下「ゴールドマン・サックス証券」という)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○ 政令で定めるところに違反した空売り ゴールドマン・サックス証券は、平成10年11月14日から同13年7月31日までの間、取引所有価証券市場において自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。 上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項に違反し、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。 |