みずほインベスターズ証券(株)に対する
検査結果に基づく勧告について


平成14年1月16日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 九州財務局長がみずほインベスターズ証券株式会社(東京都中央区、資本金802億円、役職員約1,300名)の鹿児島支店を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

 鹿児島支店営業課長は、平成13年8月、複数銘柄の株式に関し、当該銘柄の企業業績等を正確に表していない適正性を欠く内容の投資勧誘資料を作成した上で、複数の営業員を通じ多数の個人投資家に当該資料を交付等することにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。


 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る