坂本北陸証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年1月17日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 北陸財務局長が坂本北陸証券株式会社(石川県金沢市、資本金約150百万円、役職員約50名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な処置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

 小松支店長は、平成9年2月頃から同13年10月24日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、平成9年2月18日から同 13年10月24日までの間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第3号)に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

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