六和証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年2月6日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 近畿財務局長が六和証券株式会社(京都市中京区、資本金2億円、役職員50名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な処置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為

 本店歩合外務員は、平成10年8月5日から同12年2月8日にかけて、顧客の有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、顧客に立て替えていた資金の一部を放棄することにより、約470万円相当の財産上の利益を提供した。

 当該歩合外務員が行った上記行為は、証券取引法第42条の2第1項第3号及び第198条の3(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条の3第1項第3号及び第199条第1号の6)に規定する「有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。

 

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