泉証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年4月3日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 関東財務局長が泉証券株式会社(東京都中央区、資本金約52億円、役職員約480名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

(1) 取引一任勘定取引の契約の締結

マル1 綾瀬支店投資アドバイザー課副長(当時)は、平成11年4月5日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年4月5日から同13年6月18日までの間、取引を受託、執行した。

マル2 日本橋支店歩合外務員は、平成12年7月7日及び同13年5月10日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約をそれぞれ締結した上で、平成12年7月12日から同13年6月25日までの間、取引を受託、執行した。

マル3 日本橋支店歩合外務員は、平成11年4月8日から同13年10月3日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。


(2) 投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

 綾瀬支店投資アドバイザー課副長(当時)は、平成11年6月25日から同12年6月12日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。
 当該副長が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第4条第5号に規定する「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

 

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