平岡証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年4月5日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 近畿財務局長が平岡証券株式会社(大阪市中央区、資本金約40億円、役職員約260名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 取引一任勘定取引の契約の締結

(1) 東京支店投資営業部歩合外務員は、平成12年10月20日頃、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成12年10月26日から同13年10月29日までの間、取引を受託、執行した。

(2) 東京支店営業部営業員は、平成13年2月5日から同年11月12日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、数及び価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。


 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

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