ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン(ジャパン)リミテッド
東京支店に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年6月7日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン(ジャパン)リミテッド東京支店(東京都港区虎ノ門、東証・大証会員、役職員約330名、以下「ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券」という)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 政令で定めるところに違反した空売り

 ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券は、
(1) 平成13年4月から同14年2月までの間、顧客から多数の銘柄の株式売付注文を受託した際に、当該顧客に対し当該売付注文が空売りか否かの別を個別に確認することなく、当該顧客が株券を有しないで行った当該売付注文を受託し、更に、当該売付注文を取引所有価証券市場において多数回にわたり発注した際に、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。
 上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項及び第2項に違反すると認められる。

(2) 平成13年12月から同14年2月までの間、自己の計算による複数の銘柄の株式売付注文を取引所有価証券市場等において多数回にわたり発注した際に、証券取引所等に対し、空売りであることを明らかにしなかった。
 上記行為は、同施行令第26条の3第1項(第6項において準用する場合を含む。)に違反すると認められる。

(3) 上記(1)及び(2)に関し、取引所有価証券市場において、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格での顧客からの受託した注文に係る空売り及び自己の計算による空売りを多数回行った。
 上記行為は、同施行令(平成14年政令第37号による改正前のもの)第26条の4第1項に違反すると認められる。

 上記(1)、(2)及び(3)の行為は、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る