コスモ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年6月11日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、コスモ証券株式会社(大阪市中央区、資本金324億円、役職員約1,000名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

(1)有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

 コスモ証券株式会社が、平成11年9月から同12年4月にかけて売出しを行った特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券(以下「EB」という。)の複数銘柄については、条件決定日以降、当該対象株式の株価が下落して、売出期間中において行使価格を大幅に下回る状況となった。同社は、このような状況下、当該EBの売出期間中において、当該対象株式の株価の下落により、当該EBを購入して得られる投資効果が当該対象株式を直接購入して得られる投資効果より低い状況となるなど、当該EBの設定条件が顧客にとって著しく不利となっているにもかかわらず、当該EBの勧誘において、当該対象株式の株価水準が当該EBの投資商品としての経済合理性に与える影響について適切な説明をしないことにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。


(2)取引一任勘定取引の契約の締結

 本店資産アドバイザー部営業員は、平成13年7月2日から同14年2月22日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、平成13年7月4日から同14年2月22日までの間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

資料等
(ファイル容量は14kbあります。)

 

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