藍澤證券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年11月15日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 関東財務局長が藍澤證券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約50億円、役職員約680名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

(1) 取引一任勘定取引の契約の締結

マル1 大井支店歩合外務員は、平成10年1月20日及び同11年11月1日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成10年1月20日から同14年4月19日までの間、取引を受託、執行した。

マル2 三島支店歩合外務員は、平成13年12月17日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年12月18日から同14年5月27日までの間、取引を受託、執行した。
 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第3号。以下同じ。)に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 上記使用人2名のほか、使用人1名による取引一任勘定取引の契約の締結行為が認められたが、取引一任勘定取引の契約の締結行為は過去3回の検査においても連続して指摘されており、今回の関東財務局の検査において認められたこれらの行為は、当社の管理監督上の重大な過失により実行されたものと認められ、証券取引法第42条第1項第5号に該当する会社の行為と認められる。

(2) 証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

 水戸支店歩合外務員は、平成8年7月10日から同14年2月4日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。
 当該歩合外務員が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

  

 

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