明和證券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成14年12月4日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 関東財務局長が明和證券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約5億円、役職員約170名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

 本店営業部営業課歩合外務員は、平成13年5月16日から同14年8月16日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。
 当該歩合外務員が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

  

 

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