三木証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成14年12月10日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

  関東財務局長が三木証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約5億円、役職員約200名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

  三木証券株式会社は、平成12年6月から同年10月にかけて、複数の銘柄の他社株券償還特約付社債券(以下「EB」という。)の売出期間経過後における販売に際し、当該EBの対象株式の株価の下落に伴い当該EBの時価が下落している状況において、多数の顧客に対し、当該時価を反映した適正な取引価格ではなく、当該価格よりも高い売出価格と同値の取引価格を提示することにより、当該提示した価格が適正な取引価格であるという誤解をさせるような表示を行った。

  当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第116号による改正前のもの。平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令)第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。
   

資料等
(ファイル容量は5kbあります。)


 

 

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