三菱証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年2月7日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 四国財務局長が三菱証券株式会社(東京都千代田区丸の内、資本金約652億円、役職員約4,200名)の高知支店を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反及び外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 取引一任勘定取引の契約の締結及び外務員の職務に関する著しく不適当な行為

 資産運用課課長代理は、平成11年10月15日から同12年8月7日にかけて、複数の顧客との間で、
(1) 株式及び債券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年10月18日から同13年3月5日までの間、取引を受託、執行した。

(2) 募集に係る株式の取得の申込み及び投資信託の受益証券の取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、取得の申込み又は解約の別、銘柄及び数の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年10月22日から同13年1月19日までの間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為のうち、(1)の行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当し、(2)の行為は、証券取引法第42条第1項第5号の規定の趣旨に反し、その内容から判断すると、同法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関する著しく不適当な行為」に該当すると認められる。


 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る