ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・
アジア・プライベート・リミテッドに対する
検査結果に基づく勧告について

平成15年2月25日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・リミテッド(東京支店 東京都港区赤坂、役職員約800名、以下「JPモルガン証券」という。)を検査した結果、下記のとおり当該外国証券会社及び当該外国証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引

 JPモルガン証券エクイティデリバティブズ・アジア太平洋トレーディング部ジャパン・シングルストックス・デスク(現、日本株式トレーディング本部デリバティブ・シングルストックス部)トレーダーは、その業務に関し、特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券(以下「EB」という。)について、当該銘柄の株価の水準により現金償還となるか株式償還となるかの償還条件が判定される日である平成13年1月16日の14時58分から大引けにかけて、当社の関係会社が当該EBが株式償還となる場合に備えて保有していた当該銘柄の株式について、現金償還となった場合に発生するポジションリスクを回避するために、当該銘柄の株式について、その終値を当該EBが株式償還となる価格(797円未満の価格)とすることを意図して、指値796円及び795円の大量の売付注文を発注し、株価を直近約定価格の800円から795円まで下落させ、更に、当該大量の一連の売付注文が全て約定しない限り、当該銘柄の株価の終値が797円以上とはならない状況を作り出した。
なお、この結果、当該銘柄の株価の終値は795円となり、当該EBの株式償還が決定した。

 当該外国証券会社及びその使用人が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく外国証券業者に関する内閣府令(平成13年内閣府令第18号による改正前のもの)第24条第15項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。
   

資料等
(ファイル容量は15kbあります。)


 

 

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