日本グローバル証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年3月5日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 関東財務局長が日本グローバル証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金100億円、役職員約470名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係
 

○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

(1)

 国分寺支店投資アドバイス課営業員は、平成13年3月22日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年3月22日から同14年7月8日までの間、取引を受託、執行した。

(2)

 国分寺支店投資アドバイス課長(当時)は、平成13年10月2日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年10月2日から同14年3月11日までの間、取引を受託、執行した。

(3)

 本店営業部第三投資アドバイス課長(当時)は、平成13年10月11日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年10月11日から同14年6月5日までの間、取引を受託、執行した。
 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。
 

 

 

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