丸三証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年3月11日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 関東財務局長が丸三証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金100億円、役職員約1,270名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

2.事実関係


(1)


 取引一任勘定取引の契約を締結する行為


 


マル1


 丸三証券株式会社福生支店長(当時)は、その業務に関し、平成12年12月13日及び同14年4月26日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年1月5日から同14年10月29日までの間、取引を受託、執行した。


マル2


 丸三証券株式会社高津支店長は、その業務に関し、平成13年10月12日から同14年7月12日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年10月12日から同14年7月12日までの間、取引を受託、執行した。


マル3


 丸三証券株式会社秩父支店歩合外務員は、その業務に関し、平成13年12月17日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年12月17日から同14年11月7日までの間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 上記使用人3名のほか使用人11名が、その業務に関し、取引一任勘定取引の契約を締結しており、当該証券会社が行ったこれらの契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に該当すると認められる。


(2)


 証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

 千葉支店営業課主任は、平成13年3月9日から同14年10月1日までの間、顧客の口座を使用し、専ら投機的利益の追求を目的として、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。


 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る