カブドットコム証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年3月28日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、カブドットコム証券株式会社(東京都中央区新川、資本金約25億円、役職員約40名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第10条の是正命令)を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ なりすましの疑義のある取引について本人確認を行わない行為

 カブドットコム証券株式会社は、携帯電話番号等による顧客口座の名寄せを行った結果、携帯電話番号等が同一でありながら姓や住所が異なる多数のインターネット取引専用口座を把握していたが、平成15年1月6日以降、当該多数の口座のうち、複数の顧客からの株式の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま、当該注文を受託、執行した。
 なお、当該疑いがある取引を行っていた口座について、仮名取引等の確認を行ったところ、
(1) 仮名取引が行われていた口座が1口座、
(2) 顧客に全く連絡が取れず、本人確認が行えない状況にあり、取引の相手方が取引の名義人になりすましている疑いの強い取引が行われている口座が3口座、
の合計4口座認められた。

 当該証券会社が行った上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第29号に規定する「取引の相手方が取引の名義人又は代表者になりすましている疑いがある場合における当該取引」を行うに際し、本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項に違反すると認められる。
   

資料等
(ファイル容量は4kbあります。)


 

 

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