高木証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年5月8日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 近畿財務局長が髙木証券株式会社(大阪市北区、資本金約110億円、役職員約440名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人である外務員の職務に関する著しく不適当な行為が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 


 外務員の職務に関する著しく不適当な行為

 本店投資営業部歩合外務員は、平成13年9月から同14年8月にかけて、複数の顧客との間で、投資信託の受益証券の取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別に相当する取引の別、銘柄及び数の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年9月13日から同14年9月24日までの間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号の規定の趣旨に反し、その内容から判断すると、同法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関する著しく不適当な行為」に該当すると認められる。

 

 

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