リテラ・クレア証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年6月23日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 関東財務局長がリテラ・クレア証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約38億円、役職員約340名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

(1) 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為

 リテラ・クレア証券株式会社ディーリング部ディーラー4名は、平成15年1月、その業務に関し、多数の上場銘柄の株式について、自己の買付注文又は売付注文が約定した後に、他の市場参加者からの買付注文又は売付注文を誘うことにより、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすこと(買付注文を約定させている場合には株価を上昇させること、売付注文を約定させている場合には株価を下落させること)を意図して、約定させる意思のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注文を行った。
 なお、その後に当該銘柄の株価が上昇し又は下落した後に、当該ディーラーは、当初に買い付け又は売り付けた注文の反対売買となる売付注文又は買付注文を行い、これが自己に有利な価格で約定すると、直ちに上記注文の取消しを行っている。
 当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。

(2) 証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買をする行為

 大阪支店投資営業部歩合外務員は、平成9年5月7日から同15年1月24日までの間、顧客の口座を使用し、専ら投機的利益の追求を目的として、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

補足説明


 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る