クレディ アグリコル インドスエズ セキュリティズ(ジャパン)
リミテッドに対する検査結果に基づく勧告についての補足説明


 本件事案においては、以下のように、顧客との今後の取引の継続のために、既に発生していた顧客の責に帰すべき事由により生じた株式の委託売付注文の受渡未済費用に係る多額の債権を、取引当初に遡って放棄することが決定されていることなどの事実が認められた。



.顧客が売付けした株式について、当支店と顧客との間で決済期日までに受渡しが履行されない場合(いわゆるフェイル)、当支店は株式を借り入れて取引所との受渡しを行っているが、顧客の責に帰すべき事由により生じた借株に係る受渡未済費用(いわゆるフェイルコスト)は、顧客との取引開始時に顧客が補償する義務を負う旨の契約を他の顧客と同様に当該顧客との間で締結していた。



.当該顧客との取引において、平成13年1月以降、フェイルコストが継続的に発生し、当支店は当該顧客にこれを請求していたが、支払いが実行されておらず、当支店には当該顧客に代わって支払ったフェイルコストに係る債権が累積していた(約150万円)。



.こうした中、平成14年3月、当該顧客の数十億円規模の売付注文がフェイルとなり、フェイルコスト約270万円が発生したため、当該顧客に当該フェイルコストに係る債権を請求したが、「フェイルコストを負担することとなるのであれば、当支店との取引を止める」旨の申出を受けたこと等から、当支店の海外グループ内で検討を行い、当該顧客との取引の継続を図るために、当該債権及び累積していた債権を取引当初に遡って放棄すること等を顧客に申し入れた。



.なお、当該顧客の売付注文で生じた上記3のフェイルコストに係る債権約270万円は、当該取引で当支店が受け取る手数料15万円を大きく超過するものであるほか、最初にフェイルが発生した平成13年1月の取引以降当該取引までの14か月間のフェイルが発生した取引の状況をみても、発生したフェイル53件中当支店が受け取る手数料を超えてフェイルコストが発生したものが37件にも及んでいる。

 

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