アーク証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年10月3日
証券取引等監視委員会


1.勧告の内容

 東海財務局長がアーク証券株式会社(愛知県名古屋市中区栄、資本金約26億円、役職員約130名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

 名古屋本店名古屋営業第三部歩合外務員は、平成9年5月頃、顧客に対し、当該顧客の株式注文の発注の見返りに、当該歩合外務員が受け取る歩合手数料の一部から金銭の支払いを行うことを約束して株式取引の勧誘を行い、平成9年7月7日から同15年6月9日までの間、現金での支払い又は口座へ振り込む方法により利益の提供を行った。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第2号に規定する「有価証券の売買につき、特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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