ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッドに対する
検査結果に基づく勧告について

平成15年11月20日
証券取引等監視委員会


1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッド(東京支店 東京都千代田区永田町、役職員約890名、以下「ドイツ証券」という。)を検査した結果、下記のとおり当該外国証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 証券会社の使用人による、職務上知りえた特別の情報に基づく有価証券の売買及び投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

 ドイツ証券東京支店日本株式営業部ヴァイス・プレジデントは、
(1) 平成14年12月30日及び同15年1月6日、業務の一環として入手した特定の発行体に係る公表前のアナリストレポートの情報に基づき、自己の計算により当該発行体の株式の買付けを行った。

(2) 平成10年6月19日から同15年7月4日までの間、他社に開設した知人・家族名義等の複数の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買取引を多数回にわたり行った。

 当該ヴァイス・プレジデントが行った(1)の取引は、職務上知りえた特別の情報に基づく有価証券の売買、(2)の取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。

 当該外国証券会社の使用人が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第17条第1項)において準用する証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第21項(平成13年3月31日以前の行為については、同年内閣府令第18号による改正前の第24条第15項、平成12年6月30日以前の行為については、外国証券業者に関する命令第24条第15項、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第37号による改正前の外国証券業者に関する省令第21条第4項)において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「証券会社の使用人が、職務上知りえた特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

 

 

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