みずほインベスターズ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成16年1月8日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、みずほインベスターズ証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約800億円、役職員約2,100名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 



 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引

 みずほインベスターズ証券株式会社エクイティ部ディーリンググループエグゼクティブスタッフは、その業務に関し、平成15年2月4日、特定の上場銘柄の株式について、東京証券取引所内で、直近約定価格(275円)より大幅に低い価格(259円)での顧客の売付注文と当社自己勘定の買付注文とを対当させ即時に約定させるために、売特別気配が表示され取引所の売買取引が一時的に停止することを回避しつつ当該銘柄の株価を引き下げる目的で、一連の買付注文を発注し、株価を引き下げた。

 当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。

資料等
(PDFファイル・容量は96kbあります。)

 

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る