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泉証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について |
平成16年3月5日 |
証券取引等監視委員会 |
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1
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.勧告の内容
関東財務局長が泉証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約50億円、役職員約400名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2
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.事実関係
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○
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適合性原則違反
泉証券株式会社は、平成15年度の経営計画において、日経平均株価(日経225)を対象とする日経225オプション取引(以下「オプション取引」という。)の顧客への勧誘を全店で推進する旨の計画を策定し、取締役社長以下経営陣主導の下に、平成15年4月以降、顧客にオプション取引の勧誘を積極的に行っていた。一方、内部管理面では、オプション取引の口座開設に係る社内基準を実質的に緩和して取引対象顧客の範囲を広げたほか、オプション取引の知識が不十分なまま顧客にオプション取引を勧誘している営業員が多数いたにもかかわらず、これらの営業員に対してオプション取引の仕組みについての十分な知識の付与を行わずにいるなど、営業員により顧客に適合しない不適当な勧誘が行われることを未然に防止するための管理体制の整備をしていなかった。
そのような状況の中で、複数の営業員が、
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(1) |
生計を主に年金収入に頼っており、当該オプション取引を開始するまでは投資信託や債券の取引を主体とし、株式の信用取引の取引経験すらなく、オプション取引の基本的な仕組みを理解していない複数の顧客に対して、オプション取引の仕組みやリスクを十分に説明して理解させないまま、 |
(2) |
オプション取引の対象銘柄、数量、売買の別をすべて営業員が提案し、顧客が無条件にこれを受け入れるという営業員主導の態様で、顧客の財産に比して大きな数量の建玉のオプションの売り取引を短期間に繰り返して行うなどの取引を勧誘し、 |
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その結果、これらの顧客に多額の損失を発生させた。
当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第43条第1号に規定する「有価証券オプション取引の委託について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがある状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 資料等
(PDFファイル・容量は46kbあります。) |
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