岡地証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成16年6月8日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 東海財務局長が岡地証券株式会社(名古屋市中区栄、資本金15億円、役職員約230名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 


(1)


 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

 岡地証券(株)本店投資サービス部歩合外務員は、その業務に関し、平成15年8月19日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年8月20日から同16年1月30日までの間、取引を受託、執行した。

 また、当社は、東海財務局による過去の検査においても、取引一任勘定取引の契約の締結行為を連続して指摘されており、その都度、改善策を講ずるとしてきたものの、改善策が有効に機能していないばかりか、実行に移されていないものまで認められており、今回検査において認められた本件行為は、当社の管理監督上の重大な過失により実行されたものと認められる。

 当該証券会社及びその使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。


(2)


 証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買をする行為

 西尾支店歩合外務員は、平成14年1月16日から同15年12月25日までの間、専ら投機的利益の追求を目的として、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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