取引一任勘定取引の契約を締結する行為 岡地証券(株)本店投資サービス部歩合外務員は、その業務に関し、平成15年8月19日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年8月20日から同16年1月30日までの間、取引を受託、執行した。 また、当社は、東海財務局による過去の検査においても、取引一任勘定取引の契約の締結行為を連続して指摘されており、その都度、改善策を講ずるとしてきたものの、改善策が有効に機能していないばかりか、実行に移されていないものまで認められており、今回検査において認められた本件行為は、当社の管理監督上の重大な過失により実行されたものと認められる。 当該証券会社及びその使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。
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