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マネックス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について |
平成16年6月17日 |
証券取引等監視委員会 |
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1
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.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、マネックス証券株式会社(東京都千代田区丸の内、資本金約60億円、役職員約70名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2
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.事実関係
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○
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なりすましの疑いのある取引について本人確認を行わない行為
マネックス証券株式会社は、少なくとも平成15年4月1日から同16年3月31日までの間、複数の顧客からの有価証券の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま、当該注文を受託、執行した。
当該証券会社が行った上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第29号に規定する「取引の相手方が取引の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引」を行うに際し、本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項に違反すると認められる。
補足説明
(PDFファイル・容量は13kbあります。) |
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