なりすましの疑いのある取引について本人確認を行わない行為 マネックス証券株式会社は、少なくとも平成15年4月1日から同16年3月31日までの間、複数の顧客からの有価証券の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま、当該注文を受託、執行した。 当該証券会社が行った上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第29号に規定する「取引の相手方が取引の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引」を行うに際し、本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項に違反すると認められる。 補足説明 (PDFファイル・容量は13kbあります。) |