こうべ証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について 平成16年6月22日 証券取引等監視委員会 1 .勧告の内容 近畿財務局長が、こうべ証券株式会社(大阪市北区、資本金約27億円、役職員約200名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。 2 .事実関係 ○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 (1) 神戸支店営業員(当時)は、平成14年8月上旬、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成14年8月9日から同15年10月17日までの間、取引を受託、執行した。 (2) 東京支店営業部営業員は、平成14年1月9日及び同15年2月24日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成14年1月10日から同年2月20日及び同15年2月26日から同年8月1日までの間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 サイトマップ 報道・広報ページ一覧を開きます 報道発表の一覧 金融商品取引業等関係 不公正取引関係 開示規制違反関係 年次公表等 証券監視委X(旧Twitter) 証券監視委について 証券監視委の取組みページ一覧を開きます 市場分析審査 証券検査 裁判所への申立て 取引調査 開示検査 犯則調査 金融庁長官等への建議 海外当局との連携 講演・寄稿等 基本指針等 採用情報 市場へのメッセージ ページの先頭に戻る