有価証券の売買又は委託の取次ぎにおいて本人確認を行わない行為及び外務員の職務に関する著しく不適当な行為 エンゼル証券株式会社取締役東京支店長(当時)は、その業務に関し、複数の法人顧客等の口座開設に際し、口座開設申込人からの要請を受け、部下の営業員に対して取引の任に当たる自然人等の氏名を隠して取引を行うことを指示するなどして、当該顧客又は当該取引の任に当たる自然人に係る必要な本人確認を行わないまま口座を開設し、平成15年4月10日以降、当該顧客の株式の売買又は委託の取次ぎ注文を受託、執行した。 当該証券会社が行った上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第9号に規定する「証券取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為により顧客等に有価証券を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結」を行うに際して本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項及び第2項に違反すると認められる。 また、当該役員が行った上記行為は、証券取引法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関する著しく不適当な行為」に該当するものと認められる。 補足説明 (PDFファイル・容量は10kbあります。) |