法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況 飯田証券株式会社代表取締役社長は、前記(1) のとおり自ら法人関係情報を提供して勧誘を行ったばかりか、営業会議の場で当該法人関係情報を提供した勧誘を役職員に推奨する状況を自ら作り出す等、法人関係情報の管理が法人関係情報に係る不公正取引の防止上十分でないと認められる状況により業務を営んでいる。 当該証券会社及びその役員が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 補足説明 (PDFファイル・容量は11kbあります。) |