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キャンターフィッツジェラルド ショウケン カイシャ リミテッドに対する検査結果に基づく勧告について |
平成16年9月10日 |
証券取引等監視委員会 |
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.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、キャンターフィッツジェラルド ショウケン カイシャ リミテッド(東京支店 東京都千代田区霞ヶ関、役職員約30名、以下「キャンターフィッツジェラルド証券」という。)を検査した結果、下記のとおり当該外国証券会社及び当該外国証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。
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.事実関係
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○
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向い呑み
キャンターフィッツジェラルド証券日本国債部長は、平成14年5月から同15年7月までの間、同部営業員は、平成14年7月から同年8月までの間、その業務に関し、多数回にわたり、多数の顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が相手方となって取引を成立させた。
当該使用人が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為」に該当すると認められる。
上記使用人2名のほか使用人6名が、平成14年2月から同15年12月までの間、その業務に関し、顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が相手方となって取引を成立させており、当該外国証券会社が行ったこれらの行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為」に該当すると認められる。
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