向い呑み キャンターフィッツジェラルド証券日本国債部長は、平成14年5月から同15年7月までの間、同部営業員は、平成14年7月から同年8月までの間、その業務に関し、多数回にわたり、多数の顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が相手方となって取引を成立させた。 当該使用人が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為」に該当すると認められる。 上記使用人2名のほか使用人6名が、平成14年2月から同15年12月までの間、その業務に関し、顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が相手方となって取引を成立させており、当該外国証券会社が行ったこれらの行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為」に該当すると認められる。
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