有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 当該登録金融機関丸の内支店においては、個々の顧客の投資意向に応じて各種条件が付されて発行される仕組債の私募の取扱いを行っているが、当該私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為として、次のような事例が認められた。 (事例1) 同支店営業第2部ヴァイスプレジデントAは、2名の顧客に対し、平成15年6月4日及び同年8月28日、仕組債を勧誘する際に、勧誘資料の交付等により、流動性に乏しく償還前に一定の価格程度で途中売却することが困難であるにもかかわらず、何時でも一定の価格程度で途中売却することが可能であるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行った。 (事例2) 同支店営業第2部ヴァイスプレジデントBは、1名の顧客に対し、平成15年7月4日、仕組債を勧誘する際に、勧誘資料の交付等により、為替レートの変動により元本が毀損する可能性や利息が受け取れなくなる可能性があるにもかかわらず、元本が毀損せず確実に利息が受け取れるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行った。
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