取引一任勘定取引の契約の締結 中央証券株式会社本店営業部副部長は、その業務に関し、平成15年1月24日及び同年3月5日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の 取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年1月24日から同年8月22日までの間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号 に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 上記使用人1名のほか使用人1名が、その業務に関し、取引一任勘定取引の契約 を締結しており、当該証券会社が行ったこれらの契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に該当すると認められる。 |