中央証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成16年11月16日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 関東財務局長が中央証券株式会社(東京都中央区、資本金約45億円、役職員約300名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 


(1)


 取引一任勘定取引の契約の締結

  中央証券株式会社本店営業部副部長は、その業務に関し、平成15年1月24日及び同年3月5日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の 取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年1月24日から同年8月22日までの間、取引を受託、執行した。

  当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号 に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

  上記使用人1名のほか使用人1名が、その業務に関し、取引一任勘定取引の契約 を締結しており、当該証券会社が行ったこれらの契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に該当すると認められる。


(2)


  有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

  中央証券株式会社本店営業企画部長(当時)、成田支店長(当時)及び東信支店長 (当時)は、その業務に関し、平成13年8月31日から同15年3月12日までの間、複数の銘柄の株式につき、多数の顧客に対して買付勧誘を行うに際し、株主になると配当金や株主優待を享受できることを強調した広告において一定額の配当金を将来に亘って毎年受け取れるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

  当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第 9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有 価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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