新潟証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成16年12月22日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 関東財務局長が新潟証券株式会社(新潟県長岡市、資本金6億円、役職員約200名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及びその役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 



 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為

 新潟証券株式会社代表取締役社長及び監査役1名は、その業務に関し、平成元年1月から同16年8月にかけて、割引金融債の取引に関し、多数の顧客に対し、実際には取得させる意思がないにもかかわらず、割引金融債を取得させる旨を述べ、また、取得させた事実がないにもかかわらず、虚偽の内容の取引報告書及び有価証券預り証を交付することにより虚偽の表示を行った。

 当該証券会社及びその代表取締役社長が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成4年7月20日から平成10年11月30日までの行為については、平成10年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号、平成4年7月19日以前の行為については、平成4年法律第73号による改正前の第50条第1項第5号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号(平成10年12月1日から平成12年6月30日までの行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第1号、平成4年1月1日から平成10年11月30日までの行為については、平成10年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第1号、平成3年12月31日以前の行為については、平成3年大蔵省令第55号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第1条第1号)に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。
 

補足説明
(PDFファイル・容量は14kbあります。)

 

 

 

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