犯則事件の調査及びユーエフジェイつばさ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年1月7日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、犯則事件の調査及びユーエフジェイつばさ証券株式会社(東京都千代田区大手町、資本金約250億円、役職員約2960名)に対する検査の結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 


(1)


 犯則事件の調査の結果認められた法令違反行為

 有価証券の売買の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、自己のする売付けと同時に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをする行為及び自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをする行為

 ユーエフジェイつばさ証券株式会社は、平成13年6月4日から同月20日までの間、東京証券取引所において、前後12取引日にわたり、株式会社キャッツ株式合計35万5000株について、当該証券会社のする売付け又は買付けと同時期に、それと同価格において、他人が同株式を買い付け又は売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付け又は買付けをし、もって、同株式について馴れ合いの売買を行ったものである。
 
 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第159条第1項第4号及び同項第5号に規定する「有価証券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって」「自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをする行為」及び「自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをする行為」に該当すると認められる。


(2)


 検査の結果認められた法令違反行為

 取引一任勘定取引の契約の締結をする行為

  ユーエフジェイつばさ証券株式会社大阪支店営業部 証券投資課証券投資コンサルタントは、平成13年7月下旬から同年11月下旬にかけて、複数の顧客との間で、株式等の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年7月26日から同16年2月26日までの間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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