有価証券の売買の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、自己のする売付けと同時に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをする行為及び自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをする行為 ユーエフジェイつばさ証券株式会社は、平成13年6月4日から同月20日までの間、東京証券取引所において、前後12取引日にわたり、株式会社キャッツ株式合計35万5000株について、当該証券会社のする売付け又は買付けと同時期に、それと同価格において、他人が同株式を買い付け又は売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付け又は買付けをし、もって、同株式について馴れ合いの売買を行ったものである。 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第159条第1項第4号及び同項第5号に規定する「有価証券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって」「自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをする行為」及び「自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをする行為」に該当すると認められる。 |