藍澤證券株式会社三島支店支店長(当時)及び同支店営業課課長代理(当時)は、平成14年7月から同年8月にかけて、その業務に関し、特定の上場銘柄の株式について、顧客が当該銘柄の株価を引き上げることを意図して、高指値の買付注文等により、一連の有価証券の売買取引を行っていることを認識しながら、当該一連の買付注文等を受託、執行した。 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為」に該当すると認められる。 |