藍澤證券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年2月23日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 関東財務局長が藍澤證券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金50億円、役職員約560名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 


(1)


 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為


 藍澤證券株式会社ディーリング部ディーラーは、平成15年4月から同年10月にかけて、その業務に関し、多数の上場銘柄の株式について、他の市場参加者からの注文を誘うことにより、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、約定させる意思のない一連の指値の買付注文を行った。

 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。


(2)


 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為


 藍澤證券株式会社三島支店支店長(当時)及び同支店営業課課長代理(当時)は、平成14年7月から同年8月にかけて、その業務に関し、特定の上場銘柄の株式について、顧客が当該銘柄の株価を引き上げることを意図して、高指値の買付注文等により、一連の有価証券の売買取引を行っていることを認識しながら、当該一連の買付注文等を受託、執行した。

 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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