いちよし証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年6月3日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 関東財務局長がいちよし証券株式会社(東京都中央区八丁堀、資本金約145億円、役職員約810名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及びその役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 



 投資信託受益証券の乗換勧誘に際し、重要な事項について説明を行っていない状況

 いちよし証券株式会社常務取締役は、その業務に関し、営業員に対し適切な指導を行っていないことにより、営業員が繰上償還を迎える投資信託受益証券の乗換勧誘をする場合において、当該乗換えに関する重要な事項である償還乗換優遇制度について顧客に対し説明を行わない状況を作り出し、かつ、当該説明の状況についての社内記録の作成及び保存並びにモニタリングを行う等の社内管理体制を構築していないことにより、投資信託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況のまま業務を営んでいる。

 当該役員が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第8号に規定する「投資信託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

 上記役員1名のほか役員1名は、その業務に関し、投資信託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況のまま業務を営んでおり、当該証券会社が行ったこれらの行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第8号に規定する「投資信託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

 

 

 

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