有価証券の売買又は委託の取次ぎにおいて本人確認を行わない行為及び本人確認記録を作成しない行為 当該外国証券会社取締役は、平成15年2月26日から同17年1月21日までの間、その業務に関し、複数の法人顧客につき、当該法人顧客若しくは当該取引の任に当たる自然人に係る必要な本人確認を行うことなく、又は、本人確認記録を作成することなく、取引口座を開設した。 当該役員が行った上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第3条第1項第9号に規定する「証券取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結」を行うに際して、本人確認を行わない行為及び本人確認記録を作成しない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第3条第1項、第2項及び同法第4条第1項に違反すると認められる。 上記役員1名のほか同社の使用人1名は、平成15年2月26日から同17年1月21日までの間、その業務に関し、複数の法人顧客につき、当該法人顧客若しくは当該取引の任に当たる自然人に係る必要な本人確認を行うことなく、又は、本人確認記録を作成することなく、取引口座を開設しており、当該証券会社が行ったこれらの行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第3条第1項第9号に規定する「証券取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結」を行うに際して、本人確認を行わない行為及び本人確認記録を作成しない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第3条第1項、第2項及び同法第4条第1項に違反すると認められる。
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