丸八証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年6月21日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 東海財務局長が丸八証券株式会社(愛知県名古屋市、資本金約31億円、役職員約260名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及びその使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 



 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

 


(1)


 丸八証券株式会社常務執行役員法人部長(当時)は、その業務に関し、平成15年10月29日及び同16年1月初旬、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年10月31日から同17年2月23日までの間、取引を受託、執行した。


(2)


 丸八証券株式会社本店営業部部長は、その業務に関し、平成15年10月初旬、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、数及び価格について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年10月3日から同16年7月22日までの間、取引を受託、執行した。


(3)


 丸八証券株式会社本店営業部次長は、その業務に関し、平成16年6月29日から同年7月29日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成16年6月29日から同年7月14日までの間、同年7月27日及び同年7月30日から同年8月5日までの間、取引を受託、執行した。


(4)


 丸八証券株式会社本店営業部課長は、その業務に関し、平成13年6月下旬及び同16年7月29日、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成13年9月12日から同17年3月7日までの間、取引を受託、執行した。


(5)


 丸八証券株式会社本店営業部課長は、その業務に関し、平成16年4月頃、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成16年4月26日から同年7月9日までの間、取引を受託、執行した。


(6)


 丸八証券株式会社西尾支店次長は、その業務に関し、平成16年7月頃、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成16年7月26日から同年7月27日までの間及び同年8月2日、取引を受託、執行した。


(7)


 丸八証券株式会社蒲郡支店次長は、その業務に関し、平成16年1月8日から同年7月28日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成16年1月8日から同年8月6日までの間、取引を受託、執行した。


(8)


 丸八証券株式会社蒲郡支店次長は、その業務に関し、平成16年7月8日から同年7月28日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成16年7月8日から同年8月5日までの間、取引を受託、執行した。


 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 上記使用人8名のほか使用人7名が、その業務に関し、取引一任勘定取引の契約を締結しており、当該証券会社が行ったこれらの契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に該当すると認められる。

 

 

 

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