投資信託受益証券の乗換勧誘に際し、重要な事項について説明を行っていない状況 ワールド日栄フロンティア証券株式会社取締役営業本部長及び専務取締役(当時)は、その業務に関し、営業員に対し適切な指導を行っていないことにより、営業員が繰上償還を迎える投資信託受益証券の乗換勧誘をする場合において、当該乗換えに関する重要な事項である償還乗換優遇制度について顧客に対し説明を行わない状況となっており、かつ、当該説明の状況についての社内記録の作成及び保存並びにモニタリングを行う等の社内管理体制を有効に機能させていないことにより、投資信託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況のまま業務を営んでいる。 当該証券会社及びその役員が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第8号に規定する「投資信託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。
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