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「証券会社検査マニュアル」、「投信・投資顧問検査マニュアル」及び「金融持株会社検査マニュアル」の取扱いについて |
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平成17年7月の改正証券取引法等の施行に伴い、証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)の検査対象として、証券会社に対する財務の健全性等に関する検査項目や投資信託委託業者等の検査対象先が拡大するため、現行の検査マニュアルについて、それぞれ以下のとおり取り扱うこととする。
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1
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.証券会社検査マニュアル
現行の「証券会社検査マニュアル」について、金融庁所管部分の移管を受け、別紙のとおり(PDF:146KB)法令改正に伴う見直しを図った上で、参考として活用する。
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2
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.投信・投資顧問検査マニュアル
これまで金融庁が作成・活用していた「投信・投資顧問検査マニュアル」について、金融庁から移管を受け、別紙のとおり(PDF:234KB)法令改正に伴う見直しを図った上で、監視委員会の検査の参考として活用する。
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3
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.金融持株会社検査マニュアル
現在、金融庁が作成・活用している「金融持株会社検査マニュアル」について、その一部(「第2 チェックリスト」中、「III.証券持株会社に係るチェックリスト」)を監視委員会の検査の参考として活用する。
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