Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.
(補足説明)
松井証券は、一般信用取引(注1)の仕組みを利用して信用期日(弁済期限)を原則として無期限とする取引を、「無期限信用取引」という名称で取り扱っている。
当社の社内規程である「ネットストック信用取引規程」では、「信用建玉銘柄について、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割等の措置がとられた場合、当社が定める期日を信用期日とすることができる」旨が規定されている。
しかしながら、当社は、平成15年7月から平成17年4月までの間、多数の顧客に対して「無期限信用取引」の勧誘を行うに際し、「会社案内」(注2)における当該取引の説明において、以下のような内容を記載することにより、信用期日が設定されることは一切ないかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行ったものである。
|
| 「会社案内」における「無期限信用取引」の説明内容 |
| これまでの信用取引では『決済期限6ヶ月』というルールがありました。反対売買を6ヶ月以内に行わなければならないということです。当初の思惑に反して株価が下がっていたとしても、期日になれば損を覚悟で決済しなければなりません。『期日さえ無ければ…』という思いを投資家なら誰でも一度は経験していることでしょう。無期限信用取引なら、決済期限はありません。松井証券でなら、期日を気にせず信用取引ができます。 |
|
(注1) |
品貸料、信用期日(弁済期限)及び金利について、顧客との間で合意した内容に従って行う信用取引。 |
(注2) |
投資者が松井証券に対して口座開設のための資料請求を行った場合等に配布している資料。 |
|