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日本エフエックス株式会社に対する検査結果に基づく勧告について |
平成17年11月18日 |
証券取引等監視委員会 |
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1 |
.勧告の内容
近畿財務局長が日本エフエックス株式会社(大阪市中央区、資本金100百万円、役職員115名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、平成17年11月18日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 |
2
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.事実関係
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(1) |
不招請勧誘
日本エフエックス株式会社(店頭金融先物取引業を行っており、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項により金融先物取引業者とみなされる者)は、本社第二営業部及び八重洲支店において、平成17年7月1日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて受託契約等の締結の勧誘を行った。
金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。 |
(2)
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契約締結前の交付書面にかかる記載不備
日本エフエックス株式会社は、平成17年7月1日から同年10月11日までの間、金融先物取引の受託等を内容とする契約を締結した全顧客に対し、金融先物取引法第70条第1項に規定する記載すべき事項を記載していない契約締結前に交付すべき書面を交付した。
金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第70条第1項に違反すると認められる。
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