不招請勧誘 日本エフエックス株式会社(店頭金融先物取引業を行っており、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項により金融先物取引業者とみなされる者)は、本社第二営業部及び八重洲支店において、平成17年7月1日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて受託契約等の締結の勧誘を行った。 金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。 |