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    | 株式会社フォレックス・スターに対する検査結果に基づく勧告について
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    | 平成17年11月18日
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    | 証券取引等監視委員会 | 
   
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    | 1 | .勧告の内容関東財務局長が株式会社フォレックス・スター(東京都中央区八重洲、資本金50百万円、役職員18名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者に、その業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれが認められたほか、法令違反の事実が認められたので、平成17年10月18日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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    | 2
 | .事実関係
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        | ○ |  業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあり、かつ、委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金について自己の固有財産と区分して管理していない状況
 株式会社フォレックス・スターは、店頭金融先物取引業を行っており、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項により金融先物取引業者とみなされるものであるが、
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            | (1)
 | 平成17年9月30日現在債務超過となっているうえ、債務超過解消の目途がたっておらず、その業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがある、
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            | (2)
 | 委託者等から預託された委託証拠金その他の保証金について自己の固有財産と区分して管理しておらず、平成17年9月30日現在の現預金残高は顧客への返還必要額に不足している、
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        |  | と認められる。
 
 当社の上記(1)の状況は金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第87条第1項第4号に該当し、上記(2)の状況は金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第91条第1項に違反すると認められる。
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