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株式会社サンユートレックスに対する検査結果に基づく勧告について |
平成17年12月6日 |
証券取引等監視委員会 |
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1 |
.勧告の内容
関東財務局長が株式会社サンユートレックス(東京都中央区日本橋、資本金60百万円、役職員49名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者に、法令違反の事実が認められたので、平成17年12月6日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 |
2
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.事実関係
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(1) |
取引一任勘定取引の受託契約等の締結
株式会社サンユートレックス(店頭金融先物取引業を行っており、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項により金融先物取引業者とみなされる者)は、平成17年7月28日、顧客との間で、外国為替証拠金取引の受託につき、取引の数量、約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結した上で、平成17年7月28日及び翌29日の両日において、取引を受託、執行した。
金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第3号に規定する「取引の数量、約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること」に該当すると認められる。
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(2) |
両建取引の勧誘
株式会社サンユートレックスは、平成17年7月1日以降、顧客に対し、当該顧客が行う通貨等の売付け又は買付けと対当する取引の勧誘を行い、取引を受託、執行した。
金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第9号に基づく金融先物取引法施行規則第25条第6号に規定する「顧客に対し、当該顧客が行う通貨等の売付け又は買付けと対当する取引の勧誘をすること」に該当すると認められる。
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(3) |
不招請勧誘
株式会社サンユートレックスは、平成17年7月1日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。
金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。 |
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