取引一任勘定取引の受託契約等の締結 株式会社サンユートレックス(店頭金融先物取引業を行っており、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項により金融先物取引業者とみなされる者)は、平成17年7月28日、顧客との間で、外国為替証拠金取引の受託につき、取引の数量、約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結した上で、平成17年7月28日及び翌29日の両日において、取引を受託、執行した。 金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第3号に規定する「取引の数量、約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること」に該当すると認められる。 |