フォレックスインターナショナル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年12月13日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長がフォレックスインターナショナル株式会社(東京都中央区、資本金50百万円、役職員47名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者に、法令違反の事実が認められたので、平成17年12月13日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。



.事実関係

 

 不招請勧誘
 フォレックスインターナショナル株式会社(店頭金融先物取引業を行っており、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項により金融先物取引業者とみなされる者)は、平成17年7月1日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。

 金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第1項によって当社が行った上記行為は、金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。

 

 

 

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