損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為 本店営業部営業員は、平成16年1月13日、顧客の投資信託受益証券の解約につき、当該受益証券について生じた顧客の損失の全部を補てんするため、顧客の預金口座へ入金する方法により、約16千円の財産上の利益を提供した。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第6項において準用する同法第42条の2第1項第3号に規定する「有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。 |