金沢信用金庫に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年12月16日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 北陸財務局長が金沢信用金庫(石川県金沢市、出資金 2,157百万円、役職員741名)を検査した結果、下記のとおり当該信用金庫の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、平成17年12月16日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。



.事実関係

 

 損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為

 本店営業部営業員は、平成16年1月13日、顧客の投資信託受益証券の解約につき、当該受益証券について生じた顧客の損失の全部を補てんするため、顧客の預金口座へ入金する方法により、約16千円の財産上の利益を提供した。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第6項において準用する同法第42条の2第1項第3号に規定する「有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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