日本協栄証券株式会社常務取締役及び取引審査部担当執行役員監査部長(当時)は、その業務に関し、売買管理システムにより、買上がり買付けや自己対当売買等、実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の可能性があるインターネット取引(以下「不適切なインターネット取引」という。)を複数回抽出していたにもかかわらず、監査部長(当時)に報告すべき取引の具体的な基準を示すなどの売買審査担当者に対する十分な指導を行わなかったことから、それらについて報告がなされず、不適切なインターネット取引を検討しないまま放置している、
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