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有価証券の売買その他の取引等につき、生ずることとなる損失及び生じた損失を補てんすることを約束する行為並びに生じた損失を補てんするために財産上の利益を提供する行為 塚本證券株式会社 第一営業部 元営業員(以下「元営業員」という。)は、その業務に関し、 平成13年9月14日頃、顧客の株価指数先物取引につき、同年7月6日及び9月13日の当該株価指数先物取引について生じた顧客の損失の全部を補てんすることを約束し、また、 同年9月26日頃、同顧客と、同年10月以降の上記取引について顧客に損失が生ずることとなった場合には、その全部を補てんすることを約束した。 加えて、元営業員は、その業務に関し、 平成13年9月27日及び同14年6月21日、同顧客に対し、上記取引について生じた、損失補てんの約束に基づく顧客の損失の全部を補てんするため、顧客の証券口座及び銀行口座に入金する方法により、2,700千円の財産上の利益を提供し、また、同13年2月6日及び同月14日、別の顧客に対し、株式の売買につき、当該株式について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、顧客の証券口座に入金する方法により、約1,463千円の財産上の利益を提供した。 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記 の行為は、証券取引法第42条の2第1項第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について顧客に損失が生ずることとなった場合には、自己がその損失の全部を補てんする旨を当該顧客に対し約束する行為」に、 の行為は、同条同項第2号に規定する「有価証券の売買その他の取引等につき、自己が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部を補てんする旨を当該顧客に対し約束する行為」に、 の行為は、同条同項第3号に規定する「有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんするため、当該顧客に対し財産上の利益を提供する行為」にそれぞれ該当すると認められる。 |